失業保険について教えて下さい。前の会社を自己退職し、今、3ヶ月の待機期間だったのですが、就職が決まりました。
しかし、自分で見つけたので、再就職手当てはありませんでしたが、もし、すぐに辞めたら、次の認定日にはお金が支払われるとの事でした。直ぐに辞めたらと言うことは、どれくらいのきかんなんでしょうか?また、9月27日が認定日として、退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら、27日に認定日に行っても、もらえないことになりますか?質問の意味が分かりにくくてすみません。
しかし、自分で見つけたので、再就職手当てはありませんでしたが、もし、すぐに辞めたら、次の認定日にはお金が支払われるとの事でした。直ぐに辞めたらと言うことは、どれくらいのきかんなんでしょうか?また、9月27日が認定日として、退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら、27日に認定日に行っても、もらえないことになりますか?質問の意味が分かりにくくてすみません。
まず用語の訂正から…3ヶ月も待機期間はありません。離職票を持ってハロワに行くと、まずその当日を含め7日間の待機期間があり、原則その間はアルバイト等ができません。8日目から、自己都合退職であると「制限期間」が3か月あり、雇用保険受給が制限されます。この間雇用保険(失業保険)は支給されませんがアルバイトはできます。
再就職手当について、ハロワのような公に認定された再就職支援機関以外で就職された場合、待機期間終了後1ヵ月以内に就職が決まった場合は、再就職手当の支給はありませんが、制限期間中でも待機期間終了後1ヵ月経過していれば支給される可能性があります。詳細は所轄のハローワークにご確認下さい。
認定日と振り込みについて:ちょっとわかりにくいですが…再就職手当が認められた場合、申請してから振り込みまで1ヵ月前後かかります、認定日とは関係ありません。再就職手当ではなく通常の雇用保険受給の場合、7日間+3ヶ月は支給されず、制限期間中に1回、制限期間明けに2回目の認定日を経てから支給(振込)になります。何の振り込みの事でしょうか?
再就職手当について、ハロワのような公に認定された再就職支援機関以外で就職された場合、待機期間終了後1ヵ月以内に就職が決まった場合は、再就職手当の支給はありませんが、制限期間中でも待機期間終了後1ヵ月経過していれば支給される可能性があります。詳細は所轄のハローワークにご確認下さい。
認定日と振り込みについて:ちょっとわかりにくいですが…再就職手当が認められた場合、申請してから振り込みまで1ヵ月前後かかります、認定日とは関係ありません。再就職手当ではなく通常の雇用保険受給の場合、7日間+3ヶ月は支給されず、制限期間中に1回、制限期間明けに2回目の認定日を経てから支給(振込)になります。何の振り込みの事でしょうか?
★転勤族の妻の失業保険
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
以前は、的確なアドバイスを頂きありがとございました。
おかげで妻も精神的に安定して、来春こちらに来るのを
楽しみにしている様子です。
そこで、またお知恵を拝借したいのですが
妻は、現在パート勤めをしています。
私の扶養の範囲内ですが、来年の3月に退職した場合
私の転勤を理由に失業保険はすぐ払われるのでしょうか?
いろいろネットでも調べてみたのですが
よく分かりません。
ちなみに私が、今年の4月から単身赴任していますので
同時期の引っ越しではありません。
雇用保険は、現在の職場で3年加入しています。
確か、配偶者(私)の転勤で引っ越しを余儀なくされた場合
特定受給者になるというのを見たことがあるのですが。。。。
ご主人の転勤と共にお仕事を辞めれたこともあるかと
思いますので、ご教授頂けたらありがたいです。
分かる範囲で結構ですので、よろしくお願いします。
nghfj036さん、お久しぶりです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
奥様が、お元気でお過ごしの様子に安堵しています。
さて、質問の件ですが
奥様の場合、残念ながら「特定受給資格者」にはなりません。
確かに配偶者(質問者様)の転勤や出向、再就職について行く場合は
該当されるのですが、それは奥様が
「雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上~1年未満の人」であり
尚且つ、質問者様の転勤時に一緒に異動された場合に
「特定受給資格者」となります。
【雇用保険に加入していた期間が1年以上の人の場合】で既に
質問者様が、先に単身赴任されてますので、残念ですが該当されません。
この場合、「自己都合退職」となります。
手続きは、引っ越しをされて住民票を移されてから
その住所の管轄のハローワークで、できますのでそちらでなさって下さいね。
また、失業保険を受給するために必要な書類は以下の通りです。
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者証
・住民票もしくは、運転免許証でもOKです
・写真1枚(上半身、縦3センチ×横2.5センチ)
・印鑑
・本人名義の銀行口座、郵便局でもOK.
尚、失業手当を受給するためには、雇用保険法で言うところの
「失業の状態」にあることが必要です。
雇用保険法でいうところの失業の状態とは、被保険者が離職し
労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが
できない状態にあることを言います。
つまり、単に会社を辞めた状態ではまだ足りず、仕事を探しているという
意思と実際に仕事に就く能力が必要となってきます。
そのためには、ハローワークに対し、求職の申し込みを行うことにより
働く意思と能力があることを示すことになります。
また、自己都合退職の場合
待機期間7日間+給付制限3ヶ月後の支給になります。
ご参考になれば幸いです。
10月に自己都合で仕事を辞め3ヶ月間待機期間中で1月末に失業保険が支給されるのですが来週から2週間バイトをする予定なのですがバイトをすると申告しないとダメなのは解る
のですがバイトで得た収入で支給される失業保険は変わってくるのでしょうか?バイト代は2週間で4~5万円はもらえる予定です。無知な為ご意見よろしくお願いします。
のですがバイトで得た収入で支給される失業保険は変わってくるのでしょうか?バイト代は2週間で4~5万円はもらえる予定です。無知な為ご意見よろしくお願いします。
失業保険の対象期間中(1月以降)にアルバイトをした場合は、その日に付いては支給対象になりません。
ハローワークの担当者に正直に報告して手続きをすべきかと思いますが?
貴方の場合は失業給付の対象期間でないので、関係ないと思いますが?
ハローワークの担当者に正直に報告して手続きをすべきかと思いますが?
貴方の場合は失業給付の対象期間でないので、関係ないと思いますが?
ハローワークに登録して失業保険を受給する前に就職が決まったら報奨金のようなものがもらえると聞きましたが、本当ですか?また、本当にいただけるとしたらその要件や額などの条件を教えてください。
再就職手当といいます。
以下にその受給条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
以下にその受給条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について
8月末で会社Aを辞めることになりました。
雇用条件は、勤務期間・・・5年、正社員、雇用保険加入です。
その後はすぐに失業保険は貰わず、9月~12月まで短期で働く予定です。(B社)
1月にA社の離職票をハローワークに提出した場合、3ヶ月後に失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
それとも間にB社が入ると貰えなくなるのでしょうか?
またA社では月給20万だったのですが、実際に貰える額は月いくら位になるのかも教えて頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
8月末で会社Aを辞めることになりました。
雇用条件は、勤務期間・・・5年、正社員、雇用保険加入です。
その後はすぐに失業保険は貰わず、9月~12月まで短期で働く予定です。(B社)
1月にA社の離職票をハローワークに提出した場合、3ヶ月後に失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
それとも間にB社が入ると貰えなくなるのでしょうか?
またA社では月給20万だったのですが、実際に貰える額は月いくら位になるのかも教えて頂ければ幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険です。
失業したから支給されるのではなく、雇用され(就職でき)ないから支給されるのです。
求職申し込みをし、7日の待機期間と3ヶ月の給付制限が終わった翌日から、認定日までの就職できなかった期間分の支給です。
4ヵ月後くらいから支給開始になるでしょう。
1ヶ月単位の支給ではなく認定日から認定日の日数ですから、1回目と最終回は端数日数になります。
1ヶ月に換算すると6割くらいでしょう。
3ヶ月の給付制限期間はアルバイトなら収入を得ても何の問題は有りません。
A会社の退職後、求職申し込みをして、アルバイトの出来ない7日の待機期間後からアルバイトをすれば良いのでは。
失業したから支給されるのではなく、雇用され(就職でき)ないから支給されるのです。
求職申し込みをし、7日の待機期間と3ヶ月の給付制限が終わった翌日から、認定日までの就職できなかった期間分の支給です。
4ヵ月後くらいから支給開始になるでしょう。
1ヶ月単位の支給ではなく認定日から認定日の日数ですから、1回目と最終回は端数日数になります。
1ヶ月に換算すると6割くらいでしょう。
3ヶ月の給付制限期間はアルバイトなら収入を得ても何の問題は有りません。
A会社の退職後、求職申し込みをして、アルバイトの出来ない7日の待機期間後からアルバイトをすれば良いのでは。
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