失業保険で特定受給資格者です。個別延長給付について教えてください!
仕事を辞める際、「離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職」で特定受給資格者に該当し失業保険を受給しています。所定給付日数は90日です。(11月末で受給日数が終わります。)知人にその場合90日間受給した後も延長して受給できることを聞きました。個別延長給付のことでしょうか?その場合いつのタイミングで手続きが必要になりますか?また対象になるにはどうしたら良いでしょうか?受給中の求職活動と同じ活動でよいのでしょうか?(求人票の閲覧をして求職活動とみなされるハローワークに行っています)また求める会社がないため、応募や面接等はしていません。
ご回答おまちしております。
受給資格決定日に『しおり』をもらわれたと思いますが、そこに個別延長給付制度についての要件が載っていると思います。
年齢、指定された地域など、いくつか要件がありますので、その要件に該当するか、ご自分でも確かめてみてください。
質問の中に所定給付90日と書き込んでありますので、その部分だけで回答すると・・・応募は1回以上必要みたいです。
国民健康保険について
去年の7月に不況の流れから工場から人員削減を名目に

卑劣なパワハラを受け 糞みたいな下請け会社を自己都合扱いされ

会社を辞めました。

僕は21歳 男性です (兵庫県)

それで年金の督促状はすぐ来たので鬱陶しいながらも

日本の高い社会税なんかをまともに払う事は出来ないので

その当時 バイトもなく 免除申請を出し 自由な後払いでもいいよとの

結果が

失業保険を貰いなんとか食い繋ぎましたが

健康保険の存在を忘れていて 約1年ほったらかしにしてしまいました

今日 役場に会社から渡された書類を出したら

月1万6000円(社会保険加入時8000円の倍)と言われ

とりあえず 21年7月~22年3月までの支払いと窓口から

言われたんですが その計算だと一気に14万4000円の支払いになります。

もう不安と苛立ちで一杯です。まだ若い社会経験の薄い若者にこの

仕打ちは日本の税制度にむかつきます。

たとえ一ヶ月一ヶ月まともに払っていても 年金と国保を足したら3万もの出費じゃないですか

職も確保出来ないと言うのに 鬼制度ですね

それでその9ヶ月間、減額できると聞いたんですが

どれほど減額になるんですか?

全部 払わなくてよろしい という結果が一番いいんですが・・・。

もちろん 今月からは払いますよ コンビ二バイト始めたんで

その9ヶ月は無職でした。 一応 職業訓練校や短期のバイトは頑張っていたんですが

まともな収入は失業保険くらいでした。

正直その失業保険の蓄えから 国民健康保険のツケ分を払わないといけないんですかねぇ
健康保険・公的年金保険のいずれも、免除以外の無保険は許さない という制度になっていますので払わないといけません。
ただ、年金で免除申請が通ったのなら健康保険も免除申請できないのですか?
はじめて質問します。
失業保険と扶養について教えて下さい。先日入籍したのですがその直前に妻は会社の方を退職しそれに伴い保険証も返してしまっている為、
現在保険証が無い状態になっており早く自分の扶養に入れたいと考えていたのですが色々調べてる上で失業保険受給中は扶養を外さなくてはならず知らなかった等の理由でも扶養に入ったまま受給を受けると不正受給になり病院の通院等で発覚すると自分の会社の健康保険組合もおとがめを頂くと知りましたが申請ならば扶養に入った状態でも出来るようなのですが自分の会社の扶養申し込みの案内に手続きの書類以外に離職票の原本も提出せねばならないと書かれておりました。さらに提出された原本は返却出来ないとも書かれているのです。自分たちとしては妻を扶養に入れた状態にしてから失業手当ての申請をして受給の段階になったら扶養をはずして受給が終了したらまた再び扶養入れたいと考えておりましたが離職票の原本の提出を健康保険組合に求められているということはそういった申請をする事自体を拒まれているということでしょうか?それによって万が一にも発生しかねない不正受給を恐れての対策でしょうか?会社の健康保険組合に妻の離職票原本を提出させられた上に返却出来ないというそこまでの権限が会社側にあるのでしょうか?(これには職安の窓口の人も首をかしげていました。) やはり無難に初めから国民年金を選択すべきでしょうか(それによって受給が減って損をする気が‥) 妻の周りの人には過去に知ってか知らずか扶養にずっと入ったまま失業保険を貰ってた人がいて無知ゆえ自分達も普通に貰えるもんだと思い込んでて、いざ扶養申し込みの段階で恥ずかしながら初めて知った事ばかりです。会社の事務に聞いても今一つ納得いく説明が得られません。どなたかお願い致します。ちなみに妻の支給された場合の額は1日4500円程との事です。
まず扶養に入れる基準ですが、収入が年130万円→月10.8万円→日3611円です。
失業保険受給中でも日額が3611円以下の人なら扶養に入りながら受給も可能です。

扶養に入る手続きで離職票の原本を返却されないのはよく理解できません。
(前の)政管健保の場合、離職票のコピーや給付を受ける人は受給資格者証でも手続きをしてもらえます。

本当に原本の返却がされないのか、ご加入の健康保険組合に直接問い合わせて会社の担当者に話して見るのが良いです。
ハローワークとのトラブル
出産後、働ける状態になったので失業保険を受け取る手続きをしようと思い行った。しかしそこの窓口の女性は「週40時間勤務できなければ受け取れない、まずは内定をもらってきて。」と私と夫に行った。1年後40時間くらい働けるようになり子供の預け先も決まり、内定もいただけたのでハローワークにいくと「内定をもらっていると失業保険を受け取ることはできない。」と。しかも1年前には20時間と説明したはずだ、と。自分の間違いを認めず、こちらが勘違いしていると言わんばかりです。なにか良い方法ないですか?
出産後、子供の預け先が決まっていないと
「働ける状態」とは認定されないので、
窓口の方は、出産したのに本当に仕事に出られるのか、
子育てしながら失業給付を受け取ろうという輩ではないか、
というような確認でいろいろ言ったんでしょうが、
その話の中で食い違いがあったんでしょう。

内定をもらっていないと失業給付がもらえないというのは、
常識的に考えてありえない話です。
ちょっと不勉強かなと、すみませんが私には思えます。
なので、今回の失敗は、相手の方の説明不足もあるかもしれませんが、
労働者としての質問者さんの知識不足も大きく関わったということで、
納得するしかないと思います。

出産後の場合、給付を受ける権利の延長の手続きをする必要があったと思います。確か…。
私は、離職してすぐの臨月の頃、
ハローワークに「働ける状態」になるまでの延長申請手続きをして、産後に保育施設を決めてから給付を受け、再就職しました。
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