失業保険について教えて下さい。
主婦で1年ほどパート勤務だったんですが、出産のため、退職しました。この場合失業保険の申請はできるのでしょうか?
どなたか無知な私に教えて下さい。よろ
しくお願いします。
主婦で1年ほどパート勤務だったんですが、出産のため、退職しました。この場合失業保険の申請はできるのでしょうか?
どなたか無知な私に教えて下さい。よろ
しくお願いします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険需給前か需給中で収入が無いか、少ない時でも健康保険や年金等高い社会保険料は払わないといけないんでしょうか?
失業保険受給しているということは、親などの扶養に入っていないのですから、恐らく健康保険は国民健康保険か、前職の任意継続に入らなければならなかったと思います。
また、国民年金の支払い義務もあるのでは?これはもしかしたら滞納したりできるかもしれないので(就職が決まったあとなどに、遡って支払う。将来の年金額に繁栄されますし)、一度最寄のハローワークなどに問い合わされることをおすすめします。
また、国民年金の支払い義務もあるのでは?これはもしかしたら滞納したりできるかもしれないので(就職が決まったあとなどに、遡って支払う。将来の年金額に繁栄されますし)、一度最寄のハローワークなどに問い合わされることをおすすめします。
失業保険と扶養の手続きについて質問です。
8月12日付けで妊娠のため退職しました。まだ、離職票などは届いていませんが、夫(公務員)の扶養に入る予定です。
妊婦(6カ月)であるため、失業保険は受給期間の延長をしなければいけないと思っていたのですが、扶養の件で夫の職場に確認してもらったところ、通常は失業保険をもらった後、扶養に入るそうです。夫の言い分としては扶養手当の方が、失業保険よりも金額が少ないため、今後出産を控えているし先に受け取った方がいいということだったのですが、妊婦の場合手続きは通常通りできないですよね?
また手続きができたとしても受給中は、夫の保険の扶養から外れなければいけませんし、受給開始時期がちょうど産み月と重なってしまいます。。。
夫にそのことを言っても、3年後にもらうより、今もらってたほうがよくない?と言われます。
大変、非常識な質問だと思いますが夫の言うような手続きは可能なのでしょうか?
8月12日付けで妊娠のため退職しました。まだ、離職票などは届いていませんが、夫(公務員)の扶養に入る予定です。
妊婦(6カ月)であるため、失業保険は受給期間の延長をしなければいけないと思っていたのですが、扶養の件で夫の職場に確認してもらったところ、通常は失業保険をもらった後、扶養に入るそうです。夫の言い分としては扶養手当の方が、失業保険よりも金額が少ないため、今後出産を控えているし先に受け取った方がいいということだったのですが、妊婦の場合手続きは通常通りできないですよね?
また手続きができたとしても受給中は、夫の保険の扶養から外れなければいけませんし、受給開始時期がちょうど産み月と重なってしまいます。。。
夫にそのことを言っても、3年後にもらうより、今もらってたほうがよくない?と言われます。
大変、非常識な質問だと思いますが夫の言うような手続きは可能なのでしょうか?
失業保険は、働ける人が働こうというと仕事を探している方が受け取れるのです。
ですので、産み月の方は 貰えないですよ。
だって、働けないし(ハロワに通えますか?)、 働かせられないですもの法律で(産後最低でも6週間は)
なので、給付延長の手続きをして、一度扶養にはいり、
出産後働ける(休職活動ができる)ようになってから、失業保険を貰う手続きをします。
ですので、産み月の方は 貰えないですよ。
だって、働けないし(ハロワに通えますか?)、 働かせられないですもの法律で(産後最低でも6週間は)
なので、給付延長の手続きをして、一度扶養にはいり、
出産後働ける(休職活動ができる)ようになってから、失業保険を貰う手続きをします。
失業保険・扶養・国民保険のことで教えて下さい。
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。
失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。
出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)
主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?
そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。
失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。
出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)
主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?
そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
>「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、それに従うしかないのでしょうか?
そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
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