退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養にしたい」と申し出てもらってください。
これは、退職したらすぐに言えばよかったのですが、健康に自信があるのですね。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、特に何も添付書類は要求されません。
退職の翌日を「扶養になった日」として、扶養認定してくれます。

○○健康保険組合だと、組合ごとに色々添付書類が必要になりますので、会社の指示に従ってください。
組合によっては、手続きした後の日付で扶養認定されるケースもあります。


雇用保険の給付制限中は、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられるのが普通です。
ごく一部の組合によっては、雇用保険の失業給付が終わるまでは、給付制限中も扶養と認定してくれないケースがあるようですが。

雇用保険失業給付の受給中は、基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者のままでいられますが、3,612円以上ならいったん被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険・国民年金に加入するのが普通です。
一部の組合では、日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者分の健康保険証を返却させられるケースがあります。


離職票が届いたら、説明書をよく読んで、住所地の管轄のハローワークへ行ってください。
持参するものは、説明書に印刷されています。

ハローワークで求職の申し込みをしたら、離職票を提出します。
受給資格確認後、受給説明会の日時(1週間~10日後くらい)を指定されます。
説明会までの間に、待機期間の7日が経過することになるので、この間には絶対にアルバイトなどをしてはいけません。

説明会では居眠りをせず、しっかり聞いてください。
給付制限中のアルバイトなどについても説明がありますので。
以下のケースでは失業保険をもらえないのですか?
失業保険の基本手当は離職日の翌日から1年以内に限っての支給です。
退職した日が平成19年2月である場合、平成20年8月に失業保険を申請しても
正当な理由(出産、病気など)がないと基本手当が支給されないと思うのですがいかがでしょう?
もしもらえないとしたらハローワークに離職した旨届けるのは無意味ですか?
もらえないですね。

しかも病気や出産などの場合の受給延長は、退職してから2ヶ月以内の申請が
必要です。ですのでいずれにしてももらえません。

離職票は離職した旨を届けるのではなく(離職の手続きは会社が既に終わらせて
いる)、求職の手続きをしにいくものです。
求職の手続きをし、失業保険受給対象者なら、その間に失業保険がもらえます。
失業保険、認定日までに診断書をもって行けばよいのでしょうか?
失業保険を受けるのですが、離職理由が病気の為
(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。
しかし、健康保険のカードを紛失してしまい、病院に行けず、やっとのことで昨日カードを見つけました。
初回認定日が今月の17日なのですが、17日までに診断書を持っていったら給付制限が掛からずに済むのでしょうか?
それとも、もう申請は遅いのでしょうか・・・??詳しい方がいらっしゃいましたら回答宜しくお願いします。
>(偏桃炎で、切ってはいないのですが十分仕事は出来ます!!)
>医師の診断によっては、給付制限が掛からずに済むとのことでした。

上記の事はハローワーク職員が言ったのですか?
扁桃腺炎が仕事に支障をきたす仕事だったのですか?

ハローワーク職員が扁桃腺炎でも診断書がれば・・・と言ったのであれば正当な理由のある自己都合退職者として特定理由離職者と認定し給付制限無しになるでしょうが、一般的には扁桃腺炎では無理だと思いますよ。

また、健康保険カードってありますが国民健康保険?、社会保険事務所発行の健康保険証であれば退職時に任意延長の手続きをしていますか?、してなければ利用は出来ませんよ。

【補足】
お父さんの扶養に入っていると言う事ですが、お父さんの健康保険は社会保険?国民健康保険?
社会保険だと雇用保険の基本手当日額が3612円以上だと扶養から外される可能性があります、その場合には貴方自身で国民健康保険に加入しなければなりませんので、お父さんに確認してみてください。

※診断書が出て、それを判断するのはハローワーク職員です、ここでは確実に特定理由離職者になりますとの回答は出ません。
もう一度ハローワークで詳しく説明し相談してみるのが一番です。
失業保険受給延長解除をしたいのですが。教えて下さい。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きを昨年取りました。
延長解除をしにハローワークへ行きます。

必要書類は以前ハローワークでもらった紙に書いてあるのですが、
失業保険を受け取るためには扶養から外れないといけない。というネット書き込みを見ました。
現在、私は主人の扶養に入っています。
扶養から外れて自分名義の健康保険と年金に切り替えが必要なのでしょうか?

教えて下さい。
基本日額が ¥3211以上なら 必要とされています。
(されています・・・の意味合いは、お汲み取り下さい)
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
数日間の旅行程度ならば他の日に就職活動ができますから特に問題はないでしょう。
ですが、給付制限期間中ほぼ丸々海外に行く場合は、そもそも手続き自体ができないと思います。すぐ就職する意思がないということになりますから。

それと、手続き後は説明会と初回認定日に行く必要が出てきます。
初回認定日に失業の状態が確認できなければ7日間の待期や3カ月の給付制限には入れません。
当然初回認定日に行けない、全く求職活動をしていない場合も同じです。失業の状態と言えないからです。

2回目の認定日までには給付制限が入りますから約3カ月は認定日が入りませんが、その間も当然就職活動する必要が出てきます。
必要回数以上の就職活動をクリアしていなければ当然受給開始とはなりません。
全く活動していない場合や必要回数以下の活動しかしていない場合も当然受給はありません。

そもそも失業保険はすぐ就職できる状態で、本人にもすぐ就職する意思があり、実際に就職活動しているがまだ見つかっていないという場合に手続きする(できる)ものです。
そういう状態であれば、当然就職するための活動として安定所に行くことは何度か出てくる可能性はあります。
就職活動の確認をする場合、雑誌を見ていたとかネットで探していたとか、電話で聞いただけというのは就職活動に入りません。
安定所で検索したり窓口で相談して、その確認印を押してもらうといった場合は活動に入ります。
面接に行く場合も当然活動に入りますが、申告には会社名や面接日等を書く必要がありますし、後日確認の連絡が行く場合もあります。
海外に行く場合、短期なら問題ないでしょうが長期の場合はそういった本来の活動ができませんよね。
就職する意思自体あるの?ということにもなります。
すでに長期で行くように準備を進めているのであれば、海外から帰ってきた後に手続きするということになるでしょう。
その場合、半年以上海外に行く場合は受給に影響が出てくると思いますのでご注意ください。

それから、給付期間で3カ月と書かれていますが、正確には90日分でしょうし、全部受給できるかどうかはあなたの失業の状態次第です。
失業保険は手続きすれば全部貰えるという趣旨のものではありません。


それと、留学の場合等は受給期間の延長はできません。
受給期間の延長はやむを得ない場合(病気や妊娠出産育児、家族の海外赴任についていく場合等)のみしかできません。留学はやむを得ない事情には当てはまりませんのでご注意ください。
失業保険の受給について
私は契約社員なのですが、次回の更新時に退職しようと思っています。
そこで質問ですが、『一般受給者』になるのか『特別受給者』になるのか・・・・
1.いろいろ調べてみたのですが、契約満了での退職は通常自己都合退職扱いのようで。
2.雇い主から『次回は更新をしない』と言われたわけではありません。何も言わなければ次回も更新となります。
3.契約は1年の更新です。更新時に契約書を書きますが、勤務時間としては『原則午前10時から午後7時まで休憩時間60分とし、業務の都合上所定労働時間を超えて勤務させることがあります。』
このように記載がありますが、実際は10時から午後8時までが勤務実態です。店頭販売のため閉店が8時までだからです。
また、勤務の時間パターンに11時から8時の場合もあります。超過の時間については残業代は支給されてます。残業は月に20時間前後です。
今になってほぼ8時までの勤務であるのに契約書は7時までになってるのはおかしいのではと思いはじめたのですが、これはやはり自己都合退職になるのでしょうか?
ダメもとの質問になりますがよろしくお願いします!
契約書の文章をよく読んでください。午前10時~午後7時で休憩60分 その後に業務の都合上 所定労働時間を超えて勤務させることがあります。ときちんと書いてあるじゃないですか。残業代もきちんと支払われているということでしたら ただ単に言い掛かりに過ぎませんよ。契約書の文章の意味はわかっていますか? 業務の都合上 所定労働時間を超えて勤務させることがある。ときちんと明記されていますので 午後8時まで仕事することは契約違反でも何でもありませんよ! よって自己退職は当然です! 契約の意味をしっかりと理解してください!
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